夫と離婚することになりました。原因は夫の浮気です。息子の親権は私がとることが出来ました。財産分与として、夫の手持ちの財産1200万を2人で分けた上で、あと、二人で買ったマンションをどちらでとるか揉めております。
このマンションですが、夫がローンを払っており、残りは200万円位です。売っても、ローンで払い続けた金額に届くかどうかぐらいのため、息子と私で住み続けようと思っていますが、そうなると私が支払うべきでしょうか?仕事をしておりますので、支払いは可能かもしれませんが、そうすると結構きつい暮らしを強いられることは間違いないと思います。
ただ、ローンを組んだ時のローンの契約先(銀行)と契約者(夫)との関係は変わらないと思うのですが、実際のところどうなんでしょうか?
銀行との関係はその通りだけど、あなたが住み続けるっていう事ならば、夫は「自分が住んでないのにローンを支払い続けるのはおかしい」と考えるでしょうね。
あなたには、旦那さんから与えられた600万円がある…ならば、きっと旦那さんは、銀行に「債権者の変更」を申し出て、あなたにその責を負わせる形をとるわね。銀行としても確実に貸したお金は取り戻したいと考えているはずよ。それならば、600万を使って、先払いでマンションをあなたのものにしちゃった方がいいと思うわ。
離婚をする事になったらカードローンの借金はどうなるの?
夫婦間でカードローンを持っている場合に離婚をする事になるとその借金はどうなるのか、これは難しいように感じますがとても簡単に答えは出ます。まず、重要なポイントになるのは誰の名義なのかです。契約をしているほうに返済義務があるので、離婚をしても契約者が変わることはないため、やはり返済義務は契約者にあります。そして、保証人になっているかどうかもポイントですが、基本的にカードローンで夫婦のどちらかが保証人になっていることは稀だと言えます。保証人になっていると返済をしなければなりませんが、カードローンは保証会社があり無担保無保証が売りでもあります。なので、保証人になっていることは稀なケースだと言えます。
このように離婚をすることになっても返済義務を持っているのは契約者か保証人なので、特に難しいこともなく答えは簡単に出ます。住宅ローンなど大口融資で保証人もあるという場合は離婚をする時に色々とややこしいことがでてきます。例えば、離婚時に住宅をどちらの所有物にするのかを決める必要があり、所有した人が借金も背負う形になるのが一般的です。そして、夫の所有物で別居することになり、住宅に妻が住んでいるという特殊なケースの場合、夫が債務整理をして住宅を手放すことになると妻は強制的に退去することになります。このように色々と難しい状況がでてきますが、カードローンの場合は金額が住宅ローンほど大きいことは稀ですし、そもそも住宅のように物が絡むことがありません。また、契約者ははっきりとしていますし保証人になることも少ないため、離婚をするからと言って悩むことはそれほどありません。
どうしても借金について不安に感じるときは法律事務所を活用すると良いです。こうした問題についてしっかりとアドバイスをもらうことができます。無料相談をしてくれるところや電話やメールからでも相談を受けてくれる法律事務所があるので、活用すると便利です。